不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第6条具体的態様の明示義務

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原文整理テーマ別まとめ
差止請求、損害賠償等ステップ 1 / 1 差止請求、損害賠償等差止請求、損害賠償等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不正競争防止法不正競争行為差止等本訴、損害賠償反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)1166
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 棄却
登載
民集 第38巻7号920頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法1条1項2号,不正競争防止法6条
判示事項
一 商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう類似のものにあたるか否かの判断基準 二 特定の商品表示又は営業表示に関する商品化契約によつて結束しているグループと不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人 三 同一の表示の商品化事業を営むグループに属するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為 四 権利の濫用にあたる意匠権の行使と不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使 五 周知表示の商品化事業に携わる使用許諾者又は使用権者と不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者
裁判要旨一 ある商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
二 特定の商品表示又は営業表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに同表示の商品化契約によつて結束しているグループは、不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人に含まれる。
三 不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為は、同一の表示の商品化事業を営むグループの商品表示又は営業表示と同一又は類似の表示を使用することによつて、その使用者が右グループに属するものと誤信させる行為をも包含し、右使用者とグループの構成員との間に競争関係があることを要しない。
四 権利の濫用にあたる意匠権の行使は、不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使には該当しない。
五 不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する管理統制並びに同表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる。
不正競争防止法不正競争防止法に基づく差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)145
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 棄却
登載
民集 第35巻7号1129頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法6条,商標法25条,商標法36条,商標法37条
判示事項
一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」 二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条
裁判要旨一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
不正競争防止法著作権侵害差止等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成4(オ)1443
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 その他
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
判示事項
一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性 二 二次的著作物の著作権が生ずる部分 三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否 四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任 五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例
裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第6条(具体的態様の明示義務)
(具体的態様の明示義務)
第六条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

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