不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第11条秘密保持命令の取消し

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差止請求、損害賠償等ステップ 1 / 1 差止請求、損害賠償等差止請求、損害賠償等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第11条(秘密保持命令の取消し)
(秘密保持命令の取消し)
第十一条秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

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