商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_2条登録異議の申立て

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登録異議の申立てステップ 1 / 1 登録異議の申立て登録異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
商標法 第43_2条(登録異議の申立て)
(登録異議の申立て)
第四十三条の二何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
二その商標登録が条約に違反してされたこと。
三その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

一次情報