登録異議の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行日から2月以内に限り、何人でも特許庁長官に対して行うことができる制度です。3人又は5人の審判官の合議体が書面審理(申立てや職権により口頭審理も可)を行い、登録が法定の理由に該当すると認めれば取消決定を、認めなければ維持決定をします。取消決定が確定すると商標権は初めから存在しなかったものとみなされ、維持決定には不服を申し立てることができません。
| 手続 | 主体 | 期限 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 申立て | 何人でも | 公報発行日から2月以内 | 特許庁長官へ申立書提出 |
| 申立書の補正 | 申立人 | 2月経過後30日まで | 理由・証拠のみ補正可 |
| 副本送付 | 審判長 | — | 商標権者に送付 |
| 参加 | 利害関係人 | 決定前まで | 商標権者を補助して参加 |
| 審理 | 3人又は5人の合議体 | — | 書面審理が原則 |
| 取消理由の通知 | 審判長 | 相当の期間指定 | 意見書提出の機会を付与 |
| 決定 | 合議体 | — | 取消決定又は維持決定 |
| 決定の効果 | — | — | 取消確定で商標権消滅 |
登録異議の申立てについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。