商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_6条審理の方式等

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原文整理テーマ別まとめ
登録異議の申立てステップ 1 / 1 登録異議の申立て登録異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第43_6条(審理の方式等)
(審理の方式等)
第四十三条の六登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

一次情報