商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3条商標登録の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ツ)95
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
集民 第114号409頁
参照法条
旧商標法(大正沁年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正沁年法律第99号)2条6号,旧商標法(大正沁年法律第99号)8条,商標法3条,商標法26条1項
判示事項
いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例
裁判要旨省略

条文原文

原文ママ
商標法 第3条(商標登録の要件)
(商標登録の要件)
第三条自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二その商品又は役務について慣用されている商標
三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

一次情報