商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第5条商標登録出願

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)2939
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月30日 棄却
登載
刑集 第7巻10号2041頁
参照法条
商標法5条,商標法34条1号
判示事項
商標法第三四条第一号の罪と商品の類別
裁判要旨他人の登録商標と同一の商標を自己の製造する類似の商品に使用したものである以上、その類似商品が商標権者の指定した商品の類別内に属するかどうかにかかわらず、商標法第三四条第一号の罪が成立する。

条文原文

原文ママ
商標法 第5条(商標登録出願)
(商標登録出願)
第五条商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録を受けようとする商標
三指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四音からなる商標
五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

一次情報