商標法違反

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事件番号
昭和27(あ)2939
裁判年月日
昭和28年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号2041頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

商標法第三四条第一号〈質権〉の罪と商品の類別

裁判要旨

他人の登録商標と同一の商標を自己の製造する類似の商品に使用したものである以上、その類似商品が商標権者の指定した商品の類別内に属するかどうかにかかわらず、商標法第三四条第一号〈質権〉の罪が成立する。

参照法条

商標法5条〈商標登録出願〉,商標法34条1号〈質権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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