この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)762
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻5号429頁
- 参照法条
- 商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
- 判示事項
- 一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律 二 商標法第七八条違反罪の罪数
裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
商標法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和57(行ツ)99
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 棄却
- 登載
- 集民 第138号111頁
- 参照法条
- 旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
- 判示事項
- 商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。
条文原文
原文ママ商標法 第2条(定義等)
(定義等)
第二条この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一商品又は商品の包装に標章を付する行為
二商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
7この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。