意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第9条先願

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
意匠登録及び意匠登録出願ステップ 1 / 1 意匠登録及び意匠登録出願意匠登録及び意匠登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
意匠法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(行ツ)139
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年2月24日 破棄自判
登載
民集 第49巻2号460頁
参照法条
意匠法9条1項,意匠法10条1項
判示事項
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合における右意匠登録出願の許否
裁判要旨類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項により拒絶されるべきである。
意匠法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(オ)1007
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 棄却
登載
集民 第167号77頁
参照法条
意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
判示事項
意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否
裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。

条文原文

原文ママ
意匠法 第9条(先願)
(先願)
第九条同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
5特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

一次情報