審決取消

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事件番号
平成3(行ツ)139
裁判年月日
平成7年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第49巻2号460頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)131

判示事項

類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合における右意匠登録出願の許否

裁判要旨

類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項〈先願〉により拒絶されるべきである。

参照法条

意匠法9条1項〈先願〉,意匠法10条1項〈関連意匠〉

この裁判例が参照する条文の解説

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