この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実用新案法実用新案権に基づく製作販売差止
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)336
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 棄却
- 登載
- 民集 第35巻4号848頁
- 参照法条
- 実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
- 判示事項
- 考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
実用新案法登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(行ツ)47
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月18日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻4号936頁
- 参照法条
- (1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項,行政不服審査法4条1項
- 判示事項
- 一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質 二、右判定は行政不服審査の対象となるか
裁判要旨一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
条文原文
原文ママ実用新案法 第26条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第二十六条特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 実用新案法 第26条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。