実用新案権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実用新案権は、実用新案登録出願について設定の登録がされることで発生し、出願の日から10年間存続します。権利者は業として登録実用新案を独占的に実施でき、専用実施権・通常実施権の設定や、不実施・利用抵触・公共の利益を理由とする裁定による通常実施権など、実施権をめぐる各種の制度が定められています。あわせて、明細書等の訂正手続や、特許法の準用による効力の及ぶ範囲・共有関係なども規定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生 | 設定の登録により発生する |
| 存続期間 | 出願の日から10年 |
| 効力 | 業として独占的に実施できる |
| 他人の権利との関係 | 抵触時は実施できない |
| 専用実施権 | 設定範囲内で独占的に実施 |
| 通常実施権 | 許諾範囲内で実施できる |
| 裁定による通常実施権 | 不実施・利用抵触・公益で発生 |
| 質権 | 別段の定めがない限り実施不可 |
実用新案権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
実用新案の技術的範囲の認定
イ号物件が登録実用新案の技術的範囲に属するとした判断に経験則違反又は理由不備の違法があるとされた事例
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質
二、右判定は行政不服審査の対象となるか
「椅子用座席」の表張りに関する実用新案権の権利範囲に関する認定事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。