判示事項
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質
二、右判定は行政不服審査の対象となるか
裁判要旨
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
参照法条
(1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法
2条1項〈処分についての審査請求〉,行政不服審査法
4条1項〈審査請求をすべき行政庁〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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