登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(行ツ)47
裁判年月日
昭和43年4月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻4号936頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行コ)25

判示事項

一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質
二、右判定は行政不服審査の対象となるか

裁判要旨

一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。

参照法条

(1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項〈処分についての審査請求〉,行政不服審査法4条1項〈審査請求をすべき行政庁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06