著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第64条共同著作物の著作者人格権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/権利の行使ステップ 1 / 1 権利の行使権利の行使について、条文は何を定めているか。人格権ステップ 1 / 1 人格権人格権について、条文は何を定めているか。著作者人格権ステップ 1 / 1 著作者人格権著作者人格権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第64条(共同著作物の著作者人格権の行使)
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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