著作権法 / テーマ別まとめ

人格権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作者人格権と実演家人格権について、著作権・著作隣接権の制限規定が及ぶ範囲、譲渡できるかどうか、共同著作物での行使方法を定めています。人格権は利用の許諾や権利制限とは別枠で扱われ、常に本人に帰属する権利として保護されます。共同著作物の場合は、通常の著作権とは異なり著作者全員の合意が行使の条件になります。

人格権
項目著作者人格権実演家人格権
制限規定との関係影響を及ぼさないと解釈影響を及ぼさないと解釈(一部除外)
譲渡できない(一身専属)できない(一身専属)
共同での行使全員の合意が必要規定なし
  • 実演家人格権について、実演家の権利制限規定のうち第百一条第七項・第八項は影響を及ぼさない対象から除かれる
  • 共同著作物の著作者人格権の行使に関する規定(第六十四条)は著作者人格権について定めたもの
  • 第六十四条第2項:各著作者は信義に反して合意の成立を妨げてはならない
  • 第六十四条第3項・第4項:代表して行使する者を定められるが、その代表権への制限は善意の第三者に対抗できない
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人格権

人格権について、条文は何を定めているか。

第50条著作者人格権との関係著作権の制限規定は人格権に影響しない1項判例なし
  • 著作権が制限される場面でも著作者人格権は別に判断する
  • 権利制限が認められても人格権侵害は別途問題になりうる
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第102_2条実演家人格権との関係実演の権利制限規定も人格権に影響しない1項判例なし
  • 著作隣接権の制限規定は実演家人格権に影響を及ぼさないと解釈する
  • ただし第百一条第七項・第八項の規定は対象外
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第59条著作者人格権の一身専属性著作者人格権は譲渡できない1項判例なし
  • 著作者本人だけが持ち、他人に譲渡できない
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第101_2条実演家人格権の一身専属性実演家人格権は譲渡できない1項判例なし
  • 実演家本人だけが持ち、他人に譲渡できない
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第64条共同著作物の著作者人格権の行使共同著作物の人格権行使は全員合意が必要4項判例なし
  • 共同著作者全員の合意がないと人格権を行使できない
  • 各著作者は信義に反して合意成立を妨げてはならない
  • 代表して行使する者を定められるが、代表権の制限は善意の第三者に対抗できない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第50条(著作者人格権との関係) 詳細ページ
(著作者人格権との関係)
第五十条この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
著作権法 第102_2条(実演家人格権との関係) 詳細ページ
(実演家人格権との関係)
第百二条の二前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性) 詳細ページ
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第101_2条(実演家人格権の一身専属性) 詳細ページ
(実演家人格権の一身専属性)
第百一条の二実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第64条(共同著作物の著作者人格権の行使) 詳細ページ
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。