権利の行使の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権は他人に利用させたり、共同や共有の形で持ち合ったり、質権の対象にしたりできます。この場合の許諾・共同行使・質権設定について定めているのが第63条から第66条です。実務では、利用許諾の範囲や共有著作権の同意・合意のルールを押さえておく必要があります。
| 場面 | 誰の意思が必要か | できないこと・制限 |
|---|---|---|
| 利用許諾(63条) | 著作権者の許諾 | 許諾範囲外の利用は不可 |
| 利用権の譲渡(63条) | 著作権者の承諾 | 承諾なしに譲渡不可 |
| 共同著作物の人格権(64条) | 著作者全員の合意 | 一人でも行使不可 |
| 共有著作権の持分譲渡(65条) | 他の共有者の同意 | 同意なしに譲渡・質権設定不可 |
| 共有著作権の行使(65条) | 共有者全員の合意 | 一人でも行使不可 |
| 質権設定後の著作権行使(66条) | 著作権者本人 | 設定行為に別段の定めがあれば別 |
権利の行使について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。