著作権法 / テーマ別まとめ

著作者人格権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利で、財産権である著作権とは別に扱われます。譲渡できない一身専属の権利であり、共同著作物では行使方法にも独自のルールがあります。

著作者人格権
条文場面内容
第50条著作権制限規定との関係制限規定は人格権に影響しない
第59条譲渡・移転譲渡不可、著作者一身に専属
第64条1項共同著作物の行使著作者全員の合意が必要
第64条2項合意の妨害信義に反する妨害は不可
第64条3項代表者の選定代表行使者を定めることが可能
第64条4項代表権の制限制限は善意の第三者に対抗不可
  • 第50条の「この款」は著作権の制限規定を指し、人格権とは別枠で解釈される
  • 代表行使者の代表権への制限は、知らずに取引した第三者には主張できない
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著作者人格権

著作者人格権について、条文は何を定めているか。

第50条著作者人格権との関係著作権の制限規定は人格権に影響しない1項判例なし
  • 著作権が制限される場面でも著作者人格権は別問題として扱われる
  • 制限規定を人格権にまで広げて解釈してはならない
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第59条著作者人格権の一身専属性著作者人格権は譲渡できない1項判例なし
  • 著作者本人だけが持つ権利で、他人に譲り渡すことができない
  • 契約で譲渡しようとしても効力は認められない
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第64条共同著作物の著作者人格権の行使共同著作物は全員の合意で人格権を行使4項判例なし
  • 共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意がないと行使できない
  • 信義に反して合意の成立を妨げることは禁止される
  • 著作者の中から代表して行使する者を定めることができる
  • 代表者の権限に加えた制限は、知らない第三者には対抗できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第50条(著作者人格権との関係) 詳細ページ
(著作者人格権との関係)
第五十条この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性) 詳細ページ
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第64条(共同著作物の著作者人格権の行使) 詳細ページ
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。