この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定著作権法著作権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成21(受)788
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第65巻1号399頁
- 参照法条
- 著作権法21条,著作権法98条
- 判示事項
- 放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
裁判要旨放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ著作権法 第98条(複製権)
(複製権)
第九十八条放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第98条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。