放送事業者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法は、放送事業者が自ら放送した番組(またはこれを受信して行われる有線放送)について、他者による無断利用を防ぐための権利を認めています。具体的には、放送内容の複製、再放送・有線放送、送信可能化(ネット同時配信等)、拡大装置による公への伝達という4つの行為類型ごとに、放送事業者に専有権を与える構成になっています。
| 権利 | 根拠条文 | 対象となる受信 | 専有する行為 | 適用除外 |
|---|---|---|---|---|
| 複製権 | 98条 | 放送・有線放送の受信 | 録音・録画・写真等の複製 | 特になし |
| 再放送権・有線放送権 | 99条 | 放送の受信 | 再放送・有線放送 | 法令上行うべき有線放送は除く |
| 送信可能化権 | 99条の2 | 放送・有線放送の受信 | 送信可能化 | 法令上行うべき送信可能化は除く |
| テレビジョン放送の伝達権 | 100条 | テレビ放送・有線放送の受信 | 拡大装置での公への伝達 | 特になし |
放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に,当該装置は自動公衆送信装置に当たるか
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。