著作権法 / テーマ別まとめ

著作隣接権/放送事業者の権利

放送事業者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法は、放送事業者が自ら放送した番組(またはこれを受信して行われる有線放送)について、他者による無断利用を防ぐための権利を認めています。具体的には、放送内容の複製、再放送・有線放送、送信可能化(ネット同時配信等)、拡大装置による公への伝達という4つの行為類型ごとに、放送事業者に専有権を与える構成になっています。

放送事業者の権利
権利根拠条文対象となる受信専有する行為適用除外
複製権98条放送・有線放送の受信録音・録画・写真等の複製特になし
再放送権・有線放送権99条放送の受信再放送・有線放送法令上行うべき有線放送は除く
送信可能化権99条の2放送・有線放送の受信送信可能化法令上行うべき送信可能化は除く
テレビジョン放送の伝達権100条テレビ放送・有線放送の受信拡大装置での公への伝達特になし
  • 99条2項:法令の規定により行わなければならない有線放送には再放送権・有線放送権が及ばない
  • 99条の2第2項:法令の規定により行わなければならない自動公衆送信の送信可能化には送信可能化権が及ばない
  • 100条の伝達権はテレビジョン放送に限られ、音声放送には及ばない
  • 98条の複製権は放送だけでなく、これを受信して行う有線放送の受信にも及ぶ
1

放送事業者の権利

放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。

第98条複製権放送を録音・録画・撮影する権利を持つ1項判例 1件
  • 自局の放送(または有線放送)を受信し録音・録画する権利を専有
  • 写真その他類似方法での複製も対象に含まれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第99条再放送権及び有線放送権放送の再放送・有線放送を専有する2項判例 1件
  • 自局の放送を受信しての再放送・有線放送を専有
  • 法令上行わなければならない有線放送には適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第99_2条送信可能化権放送の送信可能化(ネット配信等)を専有する2項判例なし
  • 放送・有線放送を受信しての送信可能化を専有
  • 法令上行わなければならない自動公衆送信の送信可能化には適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第100条テレビジョン放送の伝達権拡大装置による公への伝達を専有する1項判例なし
  • テレビジョン放送・有線放送を受信し、影像拡大装置で公に伝達する権利を専有
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第98条著作権法

放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合

裁判要旨放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日 平成21(受)788
登載
民集 第65巻1号399頁
参照法条
著作権法21条,著作権法98条
論点2第99条著作権法

1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に,当該装置は自動公衆送信装置に当たるか
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体

裁判要旨1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日 平成21(受)653
登載
民集 第65巻1号121頁
参照法条
(1,2につき)著作権法2条1項7号の2,著作権法2条1項9号の4,著作権法2条1項9号の5,著作権法2条5項,著作権法23条1項,著作権法99条の2
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第98条(複製権) 詳細ページ
(複製権)
第九十八条放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権) 詳細ページ
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99_2条(送信可能化権) 詳細ページ
(送信可能化権)
第九十九条の二放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権) 詳細ページ
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。