著作権侵害差止等請求事件

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事件番号
平成21(受)788
裁判年月日
平成23年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第65巻1号399頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)10055

判示事項

放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合

裁判要旨

放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)

参照法条

著作権法21条〈複製権〉,著作権法98条〈複製権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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