公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
複製権は、著作物・レコード・放送・有線放送それぞれについて、複製する行為を著作者・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に専有させる権利である。対象(著作物か、レコードか、放送・有線放送の音や影像か)によって権利者と条文が分かれている点を区別して整理する必要がある。加えて、著作権が制限される場合に作られた複製物を譲渡できるかどうかは、複製権とは別の規定(47条の7)で定められている。
| 権利者 | 対象 | 専有する行為 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 著作者 | 著作物 | 複製 | 21条 |
| レコード製作者 | レコード | 複製 | 96条 |
| 放送事業者 | 放送に係る音・影像 | 録音・録画・写真複製 | 98条 |
| 有線放送事業者 | 有線放送に係る音・影像 | 録音・録画・写真複製 | 100条の2 |
複製権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
1 著作権法19条1項〈氏名表示権〉の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条〈複製権〉から27条〈翻訳権、翻案権等〉までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか
2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項〈著作物の公表〉に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合に,上記投稿をした者が,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。