著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第22条上演権及び演奏権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の内容/著作権に含まれる権利の種類ステップ 1 / 1 著作権に含まれる権利の種類著作権に含まれる権利の種類について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法レコード使用禁止等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)780等
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月25日 その他
登載
民集 第17巻12号1789頁
参照法条
憲法29条,著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
判示事項
著作権法第三〇条第一項第八号は憲法第二九条に違背するか。
裁判要旨著作権法第三〇条第一項第八号の規定は、憲法第二九条に違背しない。
著作権法音楽著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)1204
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 その他
登載
民集 第42巻3号199頁
参照法条
著作権法22条,著作権法(昭和59年法律第46号による改正前のもの)38条,著作権法(昭和61年法律第64号による改正前のもの)附則14条,著作権法施行令附則3条,旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項8
判示事項
カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例
裁判要旨スナック等の経営者が、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き、客に歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により他の客の面前で歌唱させるなどし、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図しているときは、右経営者は、当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき、その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。
著作権法レコード使用禁止等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)780等
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月25日 その他
登載
民集 第17巻12号1802頁
参照法条
著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
判示事項
一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか 二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当するか 三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲
裁判要旨一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。

条文原文

原文ママ
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
(上演権及び演奏権)
第二十二条著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

一次情報