レコード使用禁止等請求

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事件番号
昭和34(オ)780等
裁判年月日
昭和38年12月25日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻12号1789頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉は憲法第二九条に違背するか。

裁判要旨

著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の規定は、憲法第二九条に違背しない。

参照法条

憲法29条,著作権法22条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉7,著作権法30条1項8号〈私的使用のための複製〉,著作権法30条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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