著作権法 / テーマ別まとめ

権利の内容/著作権に含まれる権利の種類

著作権に含まれる権利の種類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法は、著作物の利用方法を複製・上演・上映・公衆送信・口述・展示・頒布・譲渡・貸与・翻訳翻案などの行為類型に分け、それぞれについて著作者に専有される権利を定めている。二次的著作物については、原著作物の著作者にも同種の権利が及ぶ。実務担当者は、行おうとする利用行為がどの権利の対象になるかを、この分類に沿って確認する必要がある。

著作権に含まれる権利の種類
権利対象となる著作物対象となる行為条文
複製権著作物全般複製21条
上演権・演奏権著作物全般公に上演・演奏22条
上映権著作物全般公に上映22条の2
公衆送信権著作物全般公衆送信(送信可能化含む)23条1項
伝達権著作物全般受信装置で公に伝達23条2項
口述権言語の著作物公に口述24条
展示権美術・未発行写真原作品により公に展示25条
頒布権映画の著作物複製物により頒布26条
譲渡権映画以外の著作物原作品・複製物の譲渡26条の2
貸与権映画以外の著作物複製物の貸与26条の3
翻訳権・翻案権等著作物全般翻訳・編曲・変形・脚色・映画化等27条
原著作者の権利二次的著作物同一種類の権利を専有28条
  • 譲渡権(26条の2)は、適法に一度公衆へ譲渡された物の再譲渡など2項各号の5つの場合には及ばない。
  • 譲渡権・貸与権(26条の2・26条の3)は、いずれも映画の著作物を除く。
  • 頒布権(26条)は、映画の著作物そのものと、映画に複製されている著作物の両方に及ぶ(1項・2項)。
  • 二次的著作物の原著作者の権利(28条)は、二次的著作物の著作者が有するのと同一の種類の権利に限られる。
1

著作権に含まれる権利の種類

著作権に含まれる権利の種類について、条文は何を定めているか。

第21条複製権著作物のコピーは著作者だけができる1項判例 3件
  • 著作物を複製する権利は著作者に専属する
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第22条上演権及び演奏権人前での上演・演奏を著作者に専属1項判例 7件
  • 公衆に直接見せ・聞かせる目的の上演・演奏が対象
  • 条文はこれを「公に」上演・演奏すると呼ぶ
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第22_2条上映権公の上映を著作者だけができる1項判例なし
  • 著作物を公に上映する行為が対象
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第23条公衆送信権等公衆送信・伝達を著作者に専属2項判例 3件
  • 放送・送信可能化を含む公衆送信が対象(1項)
  • 受信装置を用いた公への伝達も専有(2項)
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第24条口述権言語著作物の朗読等を著作者に専属1項判例 1件
  • 対象は言語の著作物に限られる
  • 公に口述する行為が対象
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第25条展示権美術・未発行写真の展示を著作者に専属1項判例 1件
  • 対象は美術の著作物とまだ発行されていない写真の著作物
  • 原作品による公の展示が対象
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第26条頒布権映画の著作物の頒布を著作者に専属2項判例 2件
  • 映画の著作物の複製物による頒布が対象(1項)
  • 映画に複製されている著作物の頒布も対象(2項)
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第26_2条譲渡権原作品・複製物の譲渡を著作者に専属2項・5号判例なし
  • 対象は映画の著作物を除く著作物
  • 一度適法に譲渡された物の再譲渡など5つの場合は対象外(2項)
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第26_3条貸与権複製物の貸与を著作者に専属1項判例なし
  • 対象は映画の著作物を除く著作物
  • 複製物の貸与による公衆への提供が対象
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第27条翻訳権、翻案権等翻訳・翻案等を著作者に専属1項判例 2件
  • 翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他の翻案が対象
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第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利二次的著作物にも原著作者の権利が及ぶ1項判例 1件
  • 二次的著作物の利用について原著作者も同種の権利を専有
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第21条著作権法

一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例

裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成4(オ)1443
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
論点2第21条著作権法

放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合

裁判要旨放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日 平成21(受)788
登載
民集 第65巻1号399頁
参照法条
著作権法21条,著作権法98条
論点3第21条著作権法

1 著作権法19条1項〈氏名表示権〉の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条〈複製権〉から27条〈翻訳権、翻案権等〉までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか
2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項〈著作物の公表〉に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合に,上記投稿をした者が,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえるとされた事例

裁判要旨1 著作権法19条1項〈氏名表示権〉の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条〈複製権〉から27条〈翻訳権、翻案権等〉までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない。
2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合において,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならない。
(1) 上記著作者名の表示がある元の画像は,上記ウェブページとは別個のウェブページで見ることができるにとどまる。
(2) 上記閲覧者が当該表示された画像を通常クリックするといえるような事情はうかがわれない。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項〈著作物の公表〉に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合において,上記投稿により,上記画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係るHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータが特定電気通信設備の記録媒体に記録されて上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に送信され,これにより,リンク先のサーバーから上記端末に上記画像のデータが送信された上,上記端末において上記指定に従って上記画像が一部切除された形で表示された結果,上記画像に付された著作者名が表示されなくなり,上記氏名表示権の侵害がもたらされたという事情の下では,上記投稿をした者は,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえる。
(2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412
登載
民集 第74巻4号1407頁
参照法条
(1~3につき)著作権法19条1項 (1につき)著作権法21条,著作権法22条,著作権法23条,著作権法24条,著作権法25条,著作権法26条,著作権法26条の2(第2項を除く。),著作権法26条の3,著作権法27条 (2につき)著作権法19条2項 (3につき)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条4号,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項
論点4第22条著作権法

カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例

裁判要旨スナック等の経営者が、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き、客に歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により他の客の面前で歌唱させるなどし、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図しているときは、右経営者は、当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき、その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 昭和59(オ)1204
登載
民集 第42巻3号199頁
参照法条
著作権法22条,著作権法(昭和59年法律第46号による改正前のもの)38条,著作権法(昭和61年法律第64号による改正前のもの)附則14条,著作権法施行令附則3条,旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項8
論点5第22条著作権法

著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉は憲法第二九条に違背するか。

裁判要旨著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の規定は、憲法第二九条に違背しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月25日 昭和34(オ)780等
登載
民集 第17巻12号1789頁
参照法条
憲法29条,著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
論点6第22条著作権法

一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか
二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当するか
三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲

裁判要旨一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月25日 昭和34(オ)780等
登載
民集 第17巻12号1802頁
参照法条
著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
論点7第22条著作権法

昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間

裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条〈定義〉所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 平成19(受)1105
登載
民集 第61巻9号3460頁
参照法条
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
論点8第22条著作権法

専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるカラオケ装置につきリース業者がリース契約を締結して引き渡す場合の注意義務

裁判要旨カラオケ装置のリース業者は,カラオケ装置のリース契約を締結した場合において,当該装置が専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるものであるときは,リース契約の相手方に対し,当該音楽著作物の著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく,上記相手方が当該著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負う。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年3月2日 平成12(受)222
登載
民集 第55巻2号185頁
参照法条
著作権法22条,著作権法22条の2,著作権法第7章権利侵害,民法709条,民法719条
論点9第22条著作権法

音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例

裁判要旨音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)が、上記契約に基づき、上記運営者に対して受講料を支払い、演奏技術等の教授のためのレッスンにおいて教師の指示・指導の下で著作権等管理事業者の管理に係る音楽著作物を含む課題曲を演奏する場合に、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、上記レッスンにおける生徒の演奏に関し、上記運営者が上記音楽著作物の利用主体であるということはできない。
(1) 生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、上記課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。
(2) 生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。
(3) 教師による課題曲の選定や生徒の演奏についての指示・指導は、生徒が上記(1)の目的を達成することができるように助力するものにすぎない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年10月24日 令和3(受)1112
登載
民集 第76巻6号1348頁
参照法条
著作権法22条
論点10第23条著作権法

1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に,当該装置は自動公衆送信装置に当たるか
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体

裁判要旨1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日 平成21(受)653
登載
民集 第65巻1号121頁
参照法条
(1,2につき)著作権法2条1項7号の2,著作権法2条1項9号の4,著作権法2条1項9号の5,著作権法2条5項,著作権法23条1項,著作権法99条の2
論点11第23条著作権法

適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例

裁判要旨適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年12月19日 平成21(あ)1900
登載
刑集 第65巻9号1380頁
参照法条
刑法62条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)23条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)119条1号
論点12第26条著作権法

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

裁判要旨家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年4月25日 平成13(受)952等
登載
民集 第56巻4号808頁
参照法条
著作権法2条1項19号,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号,著作権法26条,著作権法112条
論点13第27条著作権法

1 言語の著作物の翻案の意義
2 表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物との同一性を有する著作物を創作する行為と翻案

裁判要旨1 言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
2 思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年6月28日 平成11(受)922
登載
民集 第55巻4号837頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法27条,著作権法第7章権利侵害
論点14第28条著作権法

1 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否

裁判要旨1 甲が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを小説形式の原稿にし,乙において,漫画化に当たって使用することができないと思われる部分を除き,その原稿に基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画は,同原稿を原著作物とする二次的著作物である。
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者は,同連載漫画の著作者に対し,同連載漫画の主人公を描いた絵画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 平成12(受)798
登載
集民 第203号285頁
参照法条
著作権法2条1項11号,著作権法28条,著作権法65条2項,著作権法112条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第21条(複製権) 詳細ページ
(複製権)
第二十一条著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第22条(上演権及び演奏権) 詳細ページ
(上演権及び演奏権)
第二十二条著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法 第22_2条(上映権) 詳細ページ
(上映権)
第二十二条の二著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
著作権法 第23条(公衆送信権等) 詳細ページ
(公衆送信権等)
第二十三条著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
著作権法 第24条(口述権) 詳細ページ
(口述権)
第二十四条著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作権法 第25条(展示権) 詳細ページ
(展示権)
第二十五条著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
著作権法 第26条(頒布権) 詳細ページ
(頒布権)
第二十六条著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法 第26_2条(譲渡権) 詳細ページ
(譲渡権)
第二十六条の二著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二第六十七条第一項、第六十七条の三第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
著作権法 第26_3条(貸与権) 詳細ページ
(貸与権)
第二十六条の三著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等) 詳細ページ
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 詳細ページ
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
出

一次情報

原文ママ

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