レコード使用禁止等請求

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事件番号
昭和34(オ)780等
裁判年月日
昭和38年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻12号1802頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか
二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当するか
三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲

裁判要旨

一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。

参照法条

著作権法22条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉7,著作権法30条1項8号〈私的使用のための複製〉,著作権法30条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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