著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第98条複製権

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/放送事業者の権利ステップ 1 / 1 放送事業者の権利放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。複製権ステップ 1 / 1 複製権複製権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)788
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日 破棄差戻
登載
民集 第65巻1号399頁
参照法条
著作権法21条,著作権法98条
判示事項
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスの提供者が複製の主体と解される場合
裁判要旨放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
著作権法 第98条(複製権)
(複製権)
第九十八条放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

一次情報