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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第64条(共同著作物の著作者人格権の行使)
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第64条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。