雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三号 現行施行 2025-06-11 条文取得 2026-09-07

第13_2条男女雇用機会均等推進者

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等/事業主の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 事業主の講ずべき措置等事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13_2条(男女雇用機会均等推進者)
(男女雇用機会均等推進者)
第十三条の二事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

一次情報