雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 / テーマ別まとめ

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等/事業主の講ずべき措置等

事業主の講ずべき措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この分野では、事業主が職場でのセクハラや妊娠・出産等に関する言動から労働者を守るために講じるべき相談対応体制の整備等の措置と、母性健康管理のための時間確保・勤務時間の変更等の措置を定めています。あわせて、これらの措置に関する国・事業主・労働者それぞれの責務や、社内で措置の実施を担当する男女雇用機会均等推進者の選任についても定めています。

事業主の講ずべき措置等
条文対象となる言動・事由義務の種類主な内容
第11条職場でのセクハラ言動講じなければならない相談体制整備・不利益取扱い禁止
第11条の2セクハラ問題への理解努めなければならない研修等の配慮・国への協力
第11条の3妊娠・出産等に関する言動講じなければならない相談体制整備等
第11条の4妊娠出産言動問題への理解努めなければならない研修等の配慮・国への協力
第12条保健指導・健診の受診確保しなければならない必要な時間の確保
第13条指導事項の遵守講じなければならない勤務時間変更・勤務軽減等
第13条の2上記措置等の実施選任は努力義務均等推進者の選任
  • 事業主自身(法人の場合はその役員)も、セクハラ・妊娠出産等言動問題への関心と理解を深め、言動に注意を払うよう努める義務がある
  • 労働者にも、同様の関心と理解を深め、他の労働者への言動に注意を払い、事業主の措置に協力する努力義務がある
  • 事業主は、他の事業主からセクハラ防止措置の実施に必要な協力を求められた場合、応じるよう努める
  • 相談・対応協力での不利益取扱い禁止(第11条2項)は、妊娠・出産等言動に関する相談についても準用される
  • 指針は厚生労働大臣が定め、その策定・変更には第4条4項・5項の規定が準用される
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事業主の講ずべき措置等

事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

第11条職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等職場のセクハラ相談に対応する体制を整える5項判例なし
  • 性的言動で労働条件の不利益や就業環境の悪化が起きないようにする
  • 相談窓口整備など雇用管理上必要な措置を講じる義務がある
  • 相談や対応への協力で事実を述べたことを理由とする不利益取扱いは禁止
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第11_2条職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務セクハラ防止への国・事業主・労働者の責務4項判例なし
  • 国は広報・啓発活動でセクハラ問題への関心と理解を深めるよう努める
  • 事業主は研修実施等で労働者の関心・理解を深め国の措置に協力するよう努める
  • 事業主本人(法人なら役員)や労働者も言動への注意を払うよう努める
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第11_3条職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等妊娠・出産等の言動への対応体制整備4項判例なし
  • 妊娠・出産等に関する言動で就業環境が害されないようにする
  • 相談窓口整備など雇用管理上必要な措置を講じる義務がある
  • 相談や対応への協力で事実を述べたことを理由とする不利益取扱いは11条2項〈職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等〉と同様に禁止
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第11_4条職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務妊娠出産言動問題に関する国・事業主等の責務4項判例なし
  • 国は広報・啓発活動で妊娠・出産等言動問題への関心と理解を深めるよう努める
  • 事業主は研修実施等で労働者の関心・理解を深め国の措置に協力するよう努める
  • 事業主本人(法人なら役員)や労働者も言動への注意を払うよう努める
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第12条妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置保健指導・健診を受ける時間の確保1項判例なし
  • 女性労働者が母子保健法の保健指導・健康診査を受ける時間を確保しなければならない
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第13条指導事項を守るための勤務時間の措置3項判例なし
  • 保健指導・健診に基づく指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務の軽減等を講じる
  • 厚生労働大臣が指針を定める
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第13_2条男女雇用機会均等推進者男女雇用機会均等推進者の選任1項判例なし
  • セクハラ・妊娠出産等言動・母性健康管理等の各措置を担当する者を選任するよう努める
  • 選任は厚生労働省令で定める方法により努力義務とされている
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 詳細ページ
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
4厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11_2条(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 詳細ページ
(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の二国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11_3条(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 詳細ページ
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の三事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11_4条(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 詳細ページ
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の四国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 詳細ページ
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第十二条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条 詳細ページ
第十三条事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13_2条(男女雇用機会均等推進者) 詳細ページ
(男女雇用機会均等推進者)
第十三条の二事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
出

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