事業主の講ずべき措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この分野では、事業主が職場でのセクハラや妊娠・出産等に関する言動から労働者を守るために講じるべき相談対応体制の整備等の措置と、母性健康管理のための時間確保・勤務時間の変更等の措置を定めています。あわせて、これらの措置に関する国・事業主・労働者それぞれの責務や、社内で措置の実施を担当する男女雇用機会均等推進者の選任についても定めています。
| 条文 | 対象となる言動・事由 | 義務の種類 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 第11条 | 職場でのセクハラ言動 | 講じなければならない | 相談体制整備・不利益取扱い禁止 |
| 第11条の2 | セクハラ問題への理解 | 努めなければならない | 研修等の配慮・国への協力 |
| 第11条の3 | 妊娠・出産等に関する言動 | 講じなければならない | 相談体制整備等 |
| 第11条の4 | 妊娠出産言動問題への理解 | 努めなければならない | 研修等の配慮・国への協力 |
| 第12条 | 保健指導・健診の受診 | 確保しなければならない | 必要な時間の確保 |
| 第13条 | 指導事項の遵守 | 講じなければならない | 勤務時間変更・勤務軽減等 |
| 第13条の2 | 上記措置等の実施 | 選任は努力義務 | 均等推進者の選任 |
事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。