雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三号 現行施行 2025-06-11 条文取得 2026-09-07

第12条妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

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原文整理テーマ別まとめ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等/事業主の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 事業主の講ずべき措置等事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第十二条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

一次情報