雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三号 現行施行 2025-06-11 条文取得 2026-09-07

第11_2条職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務

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原文整理テーマ別まとめ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等/事業主の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 事業主の講ずべき措置等事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11_2条(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の二国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

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