労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第14条労働協約の効力の発生

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原文整理テーマ別まとめ
労働協約ステップ 1 / 1 労働協約労働協約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法従業員たる地位確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)773
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 棄却
登載
民集 第22巻13号3194頁
参照法条
労働組合法14条,労働基準法89条
判示事項
平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否
裁判要旨使用者は、労働者が労働協約に基づく平和義務に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付することは許されない。
労働組合法解職処分無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)128
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年12月4日 棄却
登載
民集 第7巻12号1318頁
参照法条
労働組合法14条
判示事項
一 労働組合規約に組合員総会の決議事項として特定事項の外委員会において必要と認むる事項とまた委員会の決議事項として特定事項の外総会に諮るべき事項と規定している場合と総会における組合員の議案提出権の有無 二 旧組合が解散して新組合が結成された場合と旧組合当時の労働協約の効力
裁判要旨一 労働組合規約に、組合員総会に諮るべき事項として、組合規約等の外委員会において必要と認むる事項と、また委員会に諮るべき事項として組合運営に関する事項等の外総会に諮るべき事項と定めている場合においても、緊急な特別の事情がある場合には、委員会に図ることなく、組合員より直接総会に議案を提出することを得るものと解すべきである。
二 旧組合が解散して新組合が結成された場合において、旧組合と新組合との間に関連性がなく、団体としての統一的持続を欠く場合には、旧組合当時の労働協約はその効力を失うものと解すべきである。
労働組合法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1542
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日 破棄差戻
登載
民集 第43巻12号1895頁
参照法条
民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法第2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
判示事項
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
裁判要旨すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第14条(労働協約の効力の発生)
(労働協約の効力の発生)
第十四条労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

一次情報