解職処分無効確認等請求

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事件番号
昭和26(オ)128
裁判年月日
昭和28年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻12号1318頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 労働組合規約に組合員総会の決議事項として特定事項の外委員会において必要と認むる事項とまた委員会の決議事項として特定事項の外総会に諮るべき事項と規定している場合と総会における組合員の議案提出権の有無
二 旧組合が解散して新組合が結成された場合と旧組合当時の労働協約の効力

裁判要旨

一 労働組合規約に、組合員総会に諮るべき事項として、組合規約等の外委員会において必要と認むる事項と、また委員会に諮るべき事項として組合運営に関する事項等の外総会に諮るべき事項と定めている場合においても、緊急な特別の事情がある場合には、委員会に図ることなく、組合員より直接総会に議案を提出することを得るものと解すべきである。
二 旧組合が解散して新組合が結成された場合において、旧組合と新組合との間に関連性がなく、団体としての統一的持続を欠く場合には、旧組合当時の労働協約はその効力を失うものと解すべきである。

参照法条

労働組合法14条〈労働協約の効力の発生〉

この裁判例が参照する条文の解説

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