従業員たる地位確認請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)773
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3194頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和37(ネ)85

判示事項

平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否

裁判要旨

使用者は、労働者が労働協約に基づく平和義務に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付することは許されない。

参照法条

労働組合法14条〈労働協約の効力の発生〉,労働基準法89条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07