この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法解雇無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)624
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年5月18日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻5号1108頁
- 参照法条
- 労働基準法9条
- 判示事項
- 会社のいわゆる嘱託が労働者と認められた事例
裁判要旨会社において塗料製法の指導、研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であつて、直接上司の指揮命令に服することなく、また遅刻、早退等によつて資金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けているいわゆる嘱託であつても、毎日ほぼ一定の時間会社に勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合には、労働法の適用を受ける労働者と認めるべきである。
労働基準法療養補償給付等不支給処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成7(行ツ)65
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成8年11月28日 棄却
- 登載
- 集民 第180号857頁
- 参照法条
- 労働基準法9条,労働者災害補償保険法7条
- 判示事項
- 車の持込み運転手が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
裁判要旨自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、自己の危険と計算の下に右業務に従事していた上、右会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、右運転手の業務の遂行に関し特段の指揮監督を行っておらず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであったなど判示の事実関係の下においては、右運転手が、専属的に右会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否することはできず、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定され、その報酬は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたなどの事情を考慮しても、右運転手は、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。
労働基準法退職金
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)2185
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成7年2月9日 棄却
- 登載
- 集民 第174号237頁
- 参照法条
- 商法156条,労働基準法9条,労働基準法11条,労働基準法89条1項3号の2,労働基準法89条2項
- 判示事項
- 合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例
裁判要旨合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に代表者である無限責任社員の職務を代行していた者であっても、定款によって業務執行の権限を与えられておらず、代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまり、その対償としての金員の支払を受けていたものについては、右会社の従業員を対象とする退職金規定が適用される。
条文原文
原文ママ労働基準法 第9条(定義)
(定義)
第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第9条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。