退職金

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事件番号
平成6(オ)2185
裁判年月日
平成7年2月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第174号237頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)871

判示事項

合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例

裁判要旨

合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に代表者である無限責任社員の職務を代行していた者であっても、定款によって業務執行の権限を与えられておらず、代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまり、その対償としての金員の支払を受けていたものについては、右会社の従業員を対象とする退職金規定が適用される。

参照法条

商法156条,労働基準法9条〈定義〉,労働基準法11条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉,労働基準法89条1項3号〈作成及び届出の義務 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)〉の2,労働基準法89条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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