判示事項
会社のいわゆる嘱託が労働者と認められた事例
裁判要旨
会社において塗料製法の指導、研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であつて、直接上司の指揮命令に服することなく、また遅刻、早退等によつて資金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けているいわゆる嘱託であつても、毎日ほぼ一定の時間会社に勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合には、労働法の適用を受ける労働者と認めるべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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