解雇無効確認請求

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事件番号
昭和35(オ)624
裁判年月日
昭和37年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻5号1108頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

会社のいわゆる嘱託が労働者と認められた事例

裁判要旨

会社において塗料製法の指導、研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であつて、直接上司の指揮命令に服することなく、また遅刻、早退等によつて資金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けているいわゆる嘱託であつても、毎日ほぼ一定の時間会社に勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合には、労働法の適用を受ける労働者と認めるべきである。

参照法条

労働基準法9条〈定義〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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