この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)128
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月10日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第41巻5号1202頁
- 参照法条
- 労働基準法84条2項,労働者災害補償保険法12条の4,労働者災害補償保険法14条,労働者災害補償保険法18条,厚生年金保険法40条,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,民法709条,民法710条
- 判示事項
- 労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金を被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除することの可否
裁判要旨労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。
労働基準法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)82
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第37巻3号321頁
- 参照法条
- 労働基準法84条,労働者災害補償保険法14条,労働者災害補償保険法15条,民法709条,民法710条
- 判示事項
- 労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否
裁判要旨労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない。
労働基準法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)621
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年10月25日 その他
- 登載
- 民集 第31巻6号836頁
- 参照法条
- 民法709条,労働基準法84条2項,労働者災害補償保険法12条の4,厚生年金保険法40条
- 判示事項
- 労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否
裁判要旨労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第84条(他の法律との関係)
(他の法律との関係)
第八十四条この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
2使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第84条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。