損害賠償

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事件番号
昭和55(オ)82
裁判年月日
昭和58年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第37巻3号321頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2958

判示事項

労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否

裁判要旨

労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない。

参照法条

労働基準法84条〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法14条,労働者災害補償保険法15条,民法709条,民法710条

この裁判例が参照する条文の解説

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