損害賠償

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事件番号
昭和50(オ)621
裁判年月日
昭和52年10月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第31巻6号836頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)79

判示事項

労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否

裁判要旨

労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。

参照法条

民法709条,労働基準法84条2項〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法12条の4,厚生年金保険法40条

この裁判例が参照する条文の解説

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