労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第8条

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総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法児童福祉法違反、労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)2471
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 棄却
登載
刑集 第21巻9号1216頁
参照法条
労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
判示事項
いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号の事業に該当する。
労働基準法職業安定法違反、労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)45
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
登載
刑集 第14巻6号768頁
参照法条
職業安定法5条,職業安定法32条1項,職業安定法64条1号,労働基準法6条,労働基準法8条,労働基準法118条1項
判示事項
一 職務安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」の意義 二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」の意義 三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義
裁判要旨一 職業安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」とは、必ずしも厳格に民法第六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件のもとに使用者に対し肉体的精神的労務を提供する関係にあれば足る。
二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ旋することであつて、即ち媒介または周旋をなす等その雇傭関係について何らかの因果関係を有する関与をなせば足り、必ずしも雇傭契約の成立を必要とするものではない。
三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の開始存続等について、媒介または周旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものであつて、必ずしも雇傭契約が成立する場合に関与することに限るべきでない。
労働基準法職業安定法違反、労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)2327
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年3月29日 棄却
登載
刑集 第10巻3号415頁
参照法条
労働基準法6条,労働基準法8条,労働基準法118条
判示事項
労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義
裁判要旨労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第8条
第八条削除

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