この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法職業安定法違反、労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)45
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻6号768頁
- 参照法条
- 職業安定法5条,職業安定法32条1項,職業安定法64条1号,労働基準法6条,労働基準法8条,労働基準法118条1項
- 判示事項
- 一 職務安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」の意義 二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」の意義 三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義
裁判要旨一 職業安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」とは、必ずしも厳格に民法第六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件のもとに使用者に対し肉体的精神的労務を提供する関係にあれば足る。
二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ旋することであつて、即ち媒介または周旋をなす等その雇傭関係について何らかの因果関係を有する関与をなせば足り、必ずしも雇傭契約の成立を必要とするものではない。
三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の開始存続等について、媒介または周旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものであつて、必ずしも雇傭契約が成立する場合に関与することに限るべきでない。
二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ旋することであつて、即ち媒介または周旋をなす等その雇傭関係について何らかの因果関係を有する関与をなせば足り、必ずしも雇傭契約の成立を必要とするものではない。
三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の開始存続等について、媒介または周旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものであつて、必ずしも雇傭契約が成立する場合に関与することに限るべきでない。
労働基準法職業安定法違反、労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(あ)3274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年6月19日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第12巻10号2236頁
- 参照法条
- 職業安定法64条,職業安定法32条,労働基準法118条,労働基準法6条,刑法54条1項
- 判示事項
- 職業安定法第六四条第一号(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との関係
裁判要旨業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる
労働基準法労働基準法違反、職業安定法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)3483
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年5月6日 その他
- 登載
- 刑集 第12巻7号1297頁
- 参照法条
- 労働基準法6条,労働基準法118条,職業安定法63条2号,刑法54条1項
- 判示事項
- 動労基準法第一一八条(第六条違反)の罪と、職業安定法第六三条第二号の罪とが想像的競合となる事例
裁判要旨業として、同一の婦女を公衆衛生又は公衆道徳上有害な売淫婦の業に就かせる目的で、婦女に売淫させることを業としている者に接客婦として就職を斡旋し、雇主から紹介手数料として金員を受領し利益を得たときは、一個の行為にして労働基準法一一八条(六条違反)の罪と職業安定法六三条二号の罪との二個の罪名に触れる場合に当る
条文原文
原文ママ労働基準法 第6条(中間搾取の排除)
(中間搾取の排除)
第六条何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。