判示事項
職業安定法第六四条第一号(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との関係
裁判要旨
業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる
参照法条
職業安定法64条,職業安定法32条,労働基準法
118条〈第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉,労働基準法
6条〈中間搾取の排除〉,刑法54条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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