職業安定法違反、労働基準法違反

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事件番号
昭和32(あ)3274
裁判年月日
昭和33年6月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第12巻10号2236頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

職業安定法第六四条第一号(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との関係

裁判要旨

業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる

参照法条

職業安定法64条,職業安定法32条,労働基準法118条〈第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉,労働基準法6条〈中間搾取の排除〉,刑法54条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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