労働基準法違反、職業安定法違反

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事件番号
昭和30(あ)3483
裁判年月日
昭和33年5月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第12巻7号1297頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

動労基準法第一一八条(第六条違反)の罪と、職業安定法第六三条第二号の罪とが想像的競合となる事例

裁判要旨

業として、同一の婦女を公衆衛生又は公衆道徳上有害な売淫婦の業に就かせる目的で、婦女に売淫させることを業としている者に接客婦として就職を斡旋し、雇主から紹介手数料として金員を受領し利益を得たときは、一個の行為にして労働基準法一一八条(六条違反)の罪と職業安定法六三条二号の罪との二個の罪名に触れる場合に当る

参照法条

労働基準法6条〈中間搾取の排除〉,労働基準法118条〈第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉,職業安定法63条2号,刑法54条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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