年少者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働基準法は、心身の発達途上にある児童・年少者・未成年者について、一般の労働者とは異なる保護規定を設けている。最低年齢による使用制限や年齢証明書の備付けに始まり、未成年者本人による労働契約の解除・賃金請求、深夜業・危険有害業務・坑内労働の制限、解雇時の帰郷旅費まで、雇入れから離職までの各場面での制限を条文ごとに整理する。
| 項目 | 対象 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 最低年齢 | 満15歳到達後最初の3/31まで | 原則使用禁止 | 56条1項 |
| 例外許可 | 満13歳以上(映画・演劇は13歳未満も) | 許可を受け修学時間外に使用可 | 56条2項 |
| 証明書備付け | 18歳未満 | 年齢証明の戸籍証明書 | 57条1項 |
| 労働契約 | 未成年者 | 親権者は代理締結不可 | 58条1項 |
| 賃金請求 | 未成年者 | 本人が独立して請求 | 59条 |
| 労働時間の適用除外 | 18歳未満 | 変形労働時間制等は不適用 | 60条1項 |
| 深夜業 | 18歳未満 | 午後10時~午前5時禁止 | 61条1項 |
| 危険有害業務 | 18歳未満 | 危険・有害業務への就業禁止 | 62条 |
| 坑内労働 | 18歳未満 | 坑内労働禁止 | 63条 |
| 帰郷旅費 | 18歳未満 | 解雇後14日以内は旅費負担 | 64条 |
年少者について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
労働基準法第六〇条第三項〈労働時間及び休日〉と第三二条第一項〈労働時間〉との関係。
いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。