労働基準法 / テーマ別まとめ

年少者

年少者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働基準法は、心身の発達途上にある児童・年少者・未成年者について、一般の労働者とは異なる保護規定を設けている。最低年齢による使用制限や年齢証明書の備付けに始まり、未成年者本人による労働契約の解除・賃金請求、深夜業・危険有害業務・坑内労働の制限、解雇時の帰郷旅費まで、雇入れから離職までの各場面での制限を条文ごとに整理する。

年少者
項目対象内容条文
最低年齢満15歳到達後最初の3/31まで原則使用禁止56条1項
例外許可満13歳以上(映画・演劇は13歳未満も)許可を受け修学時間外に使用可56条2項
証明書備付け18歳未満年齢証明の戸籍証明書57条1項
労働契約未成年者親権者は代理締結不可58条1項
賃金請求未成年者本人が独立して請求59条
労働時間の適用除外18歳未満変形労働時間制等は不適用60条1項
深夜業18歳未満午後10時~午前5時禁止61条1項
危険有害業務18歳未満危険・有害業務への就業禁止62条
坑内労働18歳未満坑内労働禁止63条
帰郷旅費18歳未満解雇後14日以内は旅費負担64条
  • 56条2項の許可対象は別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に限る
  • 61条1項ただし書き:交替制によって使用する満16歳以上の男性は深夜業の対象外
  • 61条3項:交替制事業は許可を受ければ午後10時30分まで、午前5時30分から労働させることが可能
  • 61条5項:56条2項で使用する児童は深夜業の時刻が午後8時~午前5時(特例時は午後9時~午前6時)に別定め
  • 60条3項:満15歳以上18歳未満は要件を満たせば1週の一部を4時間短縮のうえ他の日を10時間まで延長等が可能
  • 64条ただし書き:本人の責めに帰すべき事由による解雇で行政官庁の認定を受けたときは旅費負担なし
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年少者

年少者について、条文は何を定めているか。

第56条最低年齢満15歳到達年度末まで使用禁止2項判例なし
  • 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用不可
  • 別表第一第1~5号以外の事業なら満13歳以上、許可を受けて修学時間外に使用可
  • 映画製作・演劇は13歳未満も許可により使用可
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第57条年少者の証明書18歳未満は年齢証明書を備付け2項判例なし
  • 満18歳未満の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備付け
  • 56条2項〈最低年齢〉で使用する児童は学校長の証明書と親権者等の同意書も備付け
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第58条未成年者の労働契約親権者は代理で労働契約を結べない2項判例なし
  • 親権者・後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない
  • 契約が未成年者に不利なら親権者・後見人・行政官庁が将来に向け解除可
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第59条未成年者は自分で賃金を請求できる1項判例なし
  • 未成年者は独立して賃金を請求できる
  • 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わりに受け取れない
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第60条労働時間及び休日変形労働時間制等は18歳未満に適用除外3項・2号判例 1件
  • 32条の2〈使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組…〉~32条の5〈使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各…〉、36条〈時間外及び休日の労働〉、40条〈労働時間及び休憩の特例〉、41条の2〈賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを…〉は18歳未満に適用しない
  • 56条2項〈最低年齢〉の児童は修学時間を通算して週40時間・1日7時間に読み替え
  • 15歳以上18歳未満は一定要件で1日10時間までの延長等が可能
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第61条深夜業18歳未満は午後10時~午前5時に使用禁止5項判例なし
  • 満18歳未満は午後10時から午前5時まで使用禁止
  • 交替制で満16歳以上の男性、または許可事業は10時30分等まで可
  • 56条2項〈最低年齢〉の児童は午後8時~午前5時(特例時は午後9時~午前6時)
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第62条危険有害業務の就業制限危険有害業務には就かせられない3項判例 2件
  • 運転中機械の掃除・注油・検査等や動力クレーン運転等の危険業務は禁止
  • 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務も禁止
  • 毒劇薬・爆発性物質、高温高圧など有害な場所の業務も禁止
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第63条坑内労働の禁止18歳未満は坑内労働禁止1項判例なし
  • 満18歳未満を坑内で労働させることはできない
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第64条帰郷旅費解雇後14日以内の帰郷旅費を負担1項判例なし
  • 満18歳未満が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が旅費を負担
  • 本人の責めに帰すべき事由で解雇され、行政官庁の認定を受けたときは除く
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第60条労働基準法

労働基準法第六〇条第三項〈労働時間及び休日〉と第三二条第一項〈労働時間〉との関係。

裁判要旨労働基準法第六〇条第三項〈労働時間及び休日〉の規定は、満十五才以上で満十八才に満たない年少労働者の労働時間の規整に関する基準規定であつて、労働者一般の労働時間の規整に関する同法第三二条第一項の特別規定である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月14日 昭和35(あ)632
登載
刑集 第16巻9号1366頁
参照法条
労働基準法60条3項,労働基準法32条1項,少年法37条1項3号
論点2第62条労働基準法

いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類

裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号〈削除〉の事業に該当する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 昭和41(あ)2471
登載
刑集 第21巻9号1216頁
参照法条
労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
論点3第62条労働基準法

労働基準法第六二条〈危険有害業務の就業制限〉違反の罪の罪数。

裁判要旨使用者が労働基準法第六二条に違反して、多数日にわたり多数の年少または女子労働者を深夜業に使用した場合には、特段の事情ある場合を除き、その使用日毎に各就業者各個人別に独立して同条違反の罪が成立するものと解すべく、これらを包括して一罪が成立するものとなすべきではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年7月2日 昭和33(あ)2714
登載
刑集 第13巻7号1026頁
参照法条
労働基準法62条1項,労働基準法119条1号,刑法45条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第56条(最低年齢) 詳細ページ
(最低年齢)
第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
労働基準法 第57条(年少者の証明書) 詳細ページ
(年少者の証明書)
第五十七条使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
労働基準法 第58条(未成年者の労働契約) 詳細ページ
(未成年者の労働契約)
第五十八条親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
労働基準法 第59条 詳細ページ
第五十九条未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
労働基準法 第60条(労働時間及び休日) 詳細ページ
(労働時間及び休日)
第六十条第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
3使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
労働基準法 第61条(深夜業) 詳細ページ
(深夜業)
第六十一条使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限) 詳細ページ
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法 第63条(坑内労働の禁止) 詳細ページ
(坑内労働の禁止)
第六十三条使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
労働基準法 第64条(帰郷旅費) 詳細ページ
(帰郷旅費)
第六十四条満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。