労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第60条労働時間及び休日

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
年少者ステップ 1 / 1 年少者年少者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)632
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月14日 その他
登載
刑集 第16巻9号1366頁
参照法条
労働基準法60条3項,労働基準法32条1項,少年法37条1項3号
判示事項
労働基準法第六〇条第三項と第三二条第一項との関係。
裁判要旨労働基準法第六〇条第三項の規定は、満十五才以上で満十八才に満たない年少労働者の労働時間の規整に関する基準規定であつて、労働者一般の労働時間の規整に関する同法第三二条第一項の特別規定である。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第60条(労働時間及び休日)
(労働時間及び休日)
第六十条第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
3使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

一次情報