労働基準法違反

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事件番号
昭和35(あ)632
裁判年月日
昭和37年9月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第16巻9号1366頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

労働基準法第六〇条第三項〈労働時間及び休日〉と第三二条第一項との関係。

裁判要旨

労働基準法第六〇条第三項〈労働時間及び休日〉の規定は、満十五才以上で満十八才に満たない年少労働者の労働時間の規整に関する基準規定であつて、労働者一般の労働時間の規整に関する同法第三二条第一項の特別規定である。

参照法条

労働基準法60条3項〈労働時間及び休日〉,労働基準法32条1項〈労働時間〉,少年法37条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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