固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件

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事件番号
平成18(行ヒ)179
裁判年月日
平成21年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第231号57頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)120

判示事項

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの。)及び市の土地評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合において,固定資産評価基準所定の市街化区域内の農地の評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下では,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として,他に前記方法によっては適切に算定することのできない特別の事情があることについて首肯するに足りる認定説示をすることなく,前記方法によって決定された価格が適正な時価を上回るとした原審の判断には,違法がある。
(補足意見がある。)

参照法条

地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法(平成16年法律第124号による改正前のもの)341条5号〈固定資産税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法附則19条の2第1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第2節の2,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第9節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第10節一

この裁判例が参照する条文の解説

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