地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第19_2条徴税吏員がした処分

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不服審査及び訴訟/不服審査ステップ 1 / 1 不服審査不服審査について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第19_2条(徴税吏員がした処分)
(徴税吏員がした処分)
第十九条の二審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。

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